城南・城西・都心部エリア』を中心に都内で営業展開

 東京は、世界有数の「世界都市」です。 東京都の人口は約1,400万人であり、東京都23区内の人口は約980万人です。北は北海道から南は沖縄の日本全国から、さらに世界中の各国々の人達が多くやって来て、働き、学び、余暇を享受し、生活を営んでいる「世界有数の国際都市」です。当社は、その中でも特に人気がある城南・城西・都心部エリア」を中心に営業展開をしています。

※中古収益物件(収益用不動産)

 当社は、城南・城西・都心部エリアを中心として、都内が営業エリアです。ご紹介させていただく物件は、賃貸需要が豊富な城南・城西・都心部エリアを中心とした中古収益物件(収益用不動産)になります。家賃保証会社との連携、リフォーム業者・住宅設備業者等の専門業者を交えて新規設備投資によりバリューアップ、対象不動産の近隣地域の特性や社会経済環境の変化に応じた使用用途の用途変更を実施するなど変化させ、また賃貸借契約の契約条件等の緩和や契約条件の特約を付与するなどし、優良テナントの誘致を図ることにより賃借人間との共栄共存関係を構築し、中長期的に安定した収益の獲得を目指します。当社では、取得時の負担が軽いこと、建物の使用用途の変更が比較的容易に進められる可能性があること、固定資産税等の負担が軽いこと等、中古収益物件の利点を生かしたパフォーマンスの高い投資物件のご提供に努めていきます。また、老朽化して収益性が低下し悪化した物件等については、賃借人の明渡し交渉(明渡し断行事件・解決金・立退き料の提供等)で更地化を目指して市場性の回復に努めています。また、再建築不可で建替えができない収益物件の取り扱いも行っています。

※​借地権 / 底地

 当社は、借地権/底地の買取・代理/媒介等で、底地権者と借地権者の権利調整等も行っております。借地権とは、「借地借家法に基づく建物使用目的のための賃借権又は地上権(使用貸借は含みません)」をいいます。底地とは、「借地権の付着した所有権の宅地」をいいます。そして、新借地借家法が1992年(平成4年)に制定され、それ以前の旧法借地借家法では、古い慣習や古い人間関係が残っており、借地権と底地の同一地における権利併存は、トラブル等が発生する場合があり、また相続等で所有者の承継が発生した場合に、権利関係が複雑化することも考えられます。同一地の権利併存による問題は早めに解消することが必要でしょう。権利併存による問題点は、地代の供託、無断増改築、無断用途変更、更新料の不払い、無断転貸等様々な問題が発生します。借地権と底地の両者の権利解消の方法としては、①底地を借地権者に購入してもらう。②借地権を底地権者(地主)に購入してもらう。③借地権と底地を現物で借地権/底地の両者の割合で等価交換を行い、借地権/底地を完全な所有権にする。④借地権と底地を同時売却して、売買代金の金銭により各々の配分率で分ける。⑤底地/借地権の専門業者に買取ってもらうなどになります。

※中古戸建・中古マンション(借家・オーナーチェンジ含む)

​ 当社は、城南・城西・都心部エリアを中心に中古戸建・中古マンション(借家・オーナーチェンジ含む)の取扱いを行っています。中古物件はリノベーション工事・耐震等補強工事等を実施して、新築物件に近い状態に復元することが可能です。また、間取り変更や改装・増築・用途変更等の自由度が高く、また建物解体工事による無駄な破棄物・廃材等を削減ができ、昨今高騰する建築資材の使用量や人件費等の削減を行うことで、新築物件よりもリーズナブルな価格帯での物件取得を可能とし、工期が短いため早期の入居が可能となります。そして、実需としてお住まいになるだけではなくて、不動産投資物件として運用することも可能です。中古戸建の賃貸の場合、昨今,居住用に限定されず、飲食店舗・物販店舗,・ディサービス・グループホーム・シェアハウス等に用途変更を行い使用するケースが増えており、戸建イコール(=)所帯持ち家族で住むという既成概念はなくなり、様々な用途に変更することで中古戸建の賃貸需要の幅を拡大できることで収益力の向上に繋がっています。 また、当社では、建築基準法上の道路に接していないため再建築建替え等ができない中古戸建や借家人がいる中古戸建の取り扱いもしております。

​※不適合物件・私道に接道する物件

 当社は、建築基準法に適合しない建蔽率・容積率オーバーの物件や建築確認申請書と現況建物が相違する物件などの取り扱いも行っております。再建築建替え等には、遵法性を遵守することになりますが、都内でも立地の良い場所にこのような物件が存在しますので、投資・実需ともに周辺相場価格よりも安い不動産を手に入れるひとつの選択肢でもあります。また、都内では私道に接する物件が多く存在します。私道上に接した物件の場合、私道の掘削通行等承諾が必要、私道の持ち分がない、43条但し書き申請が必要、市街化建築線(旧警察線・告示建築線)で復元が必要、42条2項の私道(中心線の確定等)、建築基準法上の私道でない等、私道に接した対象不動産は市場性を低下させる要因が多々あります。それらの問題解決するために「市場性の回復」の実現を目指します。

※再建築不可物件(借家・オーナーチェンジ・アパート等)

 当社は、城南・城西・都心部エリアを中心に、再建築不可物件の取り扱いを行っています。再建築不可物件(戸建・アパート)は、敷地が建築基準法の規定の幅(2M以上)の道路に接していない等で、行政の建築確認申請の受付がされないため再建築建替え等ができません。しかし、都内では、昔から建てられた再建築不可物件がところどころに存在します。通常の物件よりもリーズナブルな価格帯での物件取得が可能です。しかし、融資については、銀行・信用金庫・信用組合などの金融機関では融資の実行をしておりませんので、金利のやや高めのノンバンク系の金融機関からの融資となります。ただ、物件価格がリーズナブルなために、現金で購入する顧客様がおります。立地の良い場所などは、再建築不可物件でも人気があるケースもあり、既存建物をリノベーション・補強工事を実施して通常の物件のように入居や資産運用が可能となります。また、固定資産税等が通常の再建築建替え等ができる物件の半分以下になる可能性があり、ランニングコストの削減ができます。欠点は、日当たり通風が悪いなどの面がありますが、稀に日当たり・通風が良好の物件も存在します。また、実需としてお住まいになるだけではなくて、不動産投資物件として運用することも可能で、立地の良い人気エリアでは、賃貸需要は豊富であり中長期に運用する場合、収益性の安定したパフォーマンスの高い不動産投資になる可能性があります。

※共有持分売買/共有物分割請求(訴訟)

共有持分売買とは、対象不動産が他者と共有状態にある場合に、自己の持ち分のみを売買することを言います。現在の法律では、共有状態になっている自己持ち分を、他の共有者の承諾許可なく自由に処分売却が可能です。また、共有名義の不動産は、いつでも分割請求ができます。 特約で5年間の分割禁止はできますが、原則、共有割合に応じて分割請求ができます。相続等で、登記名義人が複数になり、さらに相続登記をされないまま、何十年も放置されている物件は多くあり、いざ売却の時に相続登記を確定しようにも行方不明者がいたり、外国にいたり、共有名義者を特定することが困難になる場合があり、さらに共有者の中に成年後見人が含まれたりして、煩雑な手続きが必要な場合があります。また、登記名義人が増えすぎると、疎遠な親族との共有状態になったりもします。従いまして、そのようなケースでは、予め共有関係を解消し単独所有にするか、または、共有関係から離脱することも選択肢の中にでてきます。そして共有名義関係を解消・離脱・同一地における権利関係の解消をする方法が下記の4つ通りとなります。

  1. 換価分割(共有物を他に売却してその代金で分ける方法)
  2. 現物分割(共有物を分量的に分割する方法)
  3. 全面価格賠償(他の共有者の持分全部をその価格に相当する金銭を支払って取得して、単独所有することによる分割方法)
  4. 共有持ち分のみを買い取り専門業者に売却(他の共有者の承諾なしに自由に売却できます。)