当社では不動産に関する様々な問題のお悩みを解決するご相談が可能です。
中古収益物件、中古戸建/マンション・老朽化物件、借地権/底地、再建築不可物件、共有持分売買/共有物分割請求、任意売却、私道上の物件の問題(私道の持分がない・掘削通行等承諾を要する・43条但し書き等)・建築基準法に適合しない物件等様々なジャンルに対応しております。下記の例を参考に不動産関連でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。そして、公正妥当なソリューションの実現をするため、権利関係が複雑化する可能性の高い売却案件に関しては、専門的知見を提供して頂く専門家(弁護士、司法書士、土地家屋調査士等)に相談・協力を実施し、「市場性の回復」により市場性価値の増加を目指してゆきます。

中古物件

中古物件

中古の不動産物件市場には、中古戸建・中古収益物件(1棟アパート・1棟マンション・借家等)・中古マンション等の種別に分かれます。 それぞれの種別に特徴があり、また顧客様の求めるものはそれぞれ異なります。異なるそれぞれの物件の特徴を最大化して、より良い物件のご提供に努めていく所存でございます。また、老朽化した物件でもリノベーション工事等で再生し新築に近い状態へ復元をすることも可能で、建物の長寿化を目指し、固定資産税等の保有コストの軽減を図れます。

不適合物件

不適合物件・立退き案件

建築基準法に適合しない物件でも取り扱いは行っています。また私道上の物件で、私道の掘削通行承諾が必要、43条但し書き申請等であったり、私道所有者間で権利関係が複雑な物件の取り扱いや立退き交渉が要する案件なども手掛けております。

共有持ち分売買・私道上の物件

借地権/底地・共有持分売買/共有物分割請求・私道上の物件

人的な権利関係が複雑化し、物件の売却が思うようにいかないケースが多々ございます。借地権の売却の場合には、底地権者(地主)の譲渡承諾と譲渡承諾料が必要になります。また、借地権建物の増改築の場合は、増改築承諾料が必要となります。 地代の値上げを申し入れても借地権者がそれに応じない場合は、地代の供託が起こります。共有名義で不動産を所有している場合には、共有者全員の意思確認が必須となり、ひとりでも売却に反対すれば売却できませんし、共有者間で仲違いをしている場合は、尚更売却の話は前に進みません。また、私道上の物件で、持ち分を所有していなければ、金融機関の融資は付かない場合もあり、再建築建替え等にも支障が生じます。当社で自力での解決ができない場合には、弁護士・司法書士・土地家屋調査士等をはじめとする専門家を挟んで、問題解決に向けて交渉を進めていきます。そして当社では、共に問題解決に向けてご提案をしてゆき、「市場性の回復」の実現に向けて、ご協力を惜しみません。